休業損害の補償について

補償額について

休業損害はけがによって就労が制限されるなどして収入が減少した場合に認められます。ただし、給与所得者が有給休暇を利用した場合と家事従事者の休業損害については、収入の減少がありませんが、例外的に認められています。

補償額の算定方法

事故前3カ月の控除前総支給額を90日で割ったものが休業損害の基礎日額で、これが5700円未満の場合は基礎日額を5700円とします(19,000円を超えた場合は19,000円)。

なお、家事従事者は休業日の証明者がいないため、便宜上、通院日を休業日とみなすとしており、通院日数×5700円を休業損害とします。

また、パート・アルバイトの方(高校生含む)も、別途計算方法にて休業損害が補償されます。

 

基礎日額に欠勤日数を掛けたものが休業損害ですから、通院しても欠勤しなかった場合には休業損害の対象となりませんし、逆に通院せず自宅療養のために欠勤した場合は休業損害の対象となります。(ただし、受傷の程度・内容と療養のための欠勤に相当因果関係が認められる場合に限ります)。

自賠責保険支払基準の規定

(1) 休業損害は、休業による収入の減少があった場合又は有給休暇を使用した場合に1日につき原則として5,700円とする。ただし、家事従事者については、休業による収入の減少があったものとみなす。
(2)
休業損害の対象となる日数は、実休業日数を基準とし、被害者の傷害の態様、実治療日数その他を勘案して治療期間の範囲内とする。
(3)
立証資料等により1日につき5,700円を超えることが明らかな場合は、自動車損害賠償保障法施行令第3条の2に定める金額を限度として、その実額とする。


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