後遺障害について

後遺障害とは

後遺障害とは、『傷病に対し行われる医学上一般に承認された治療方法をもってしても、その効果が期待しえない状態で、かつ、残存する症状が自然経過によって到着すると認められた最終の状態に達した時の身体的または精神的な毀損状態をいう』、と定義されています。つまり、これ以上治療を続けても改善を期待できず、症状が持続する症状をいうことになります。

後遺症の分類

交通事故による後遺症は、後遺障害自動車損害賠償補償法で定められており、1~14級の140種の後遺障害35種類の系列に分類されて規定されています。これは労災保険の障害認定基準をそのまま利用したものとなっています。自動車損害賠償補償法施行例別表より、特にむち打ち症に関係するものを抜粋いたしまます。赤字は神経症状に関するものとなります。

むち打ち損傷では、12級と14級が適応となることが多くみられます。

後遺障害認定の問題点

12級の十二については、「労働に通常差し支えないが、医学的に証明しうる神経系統の機能または精神の障害を残すもの」、そして「中枢神経の障害であって、例えば感覚障害、錘体路症状及び錘体外路症状を伴わない経度の麻痺、気脳撮影により証明される軽度の脳委縮、脳波の軽度の異常所見等を残しているもの」がこれに該当します。なお「自覚症状が軽い場合にあっても、これらの異常所見が認められるものは、これに該当する」と書かれています。ここに書かれている「医学的に証明しうる」ということが「他覚的所見」を意味し、それは「画像で明らかになる」、「医師の診断」という判断となると、画像で異常所見が明らかでなく、医師の作成した後遺症に疼痛症状の合理的な説明がない場合は、後遺症の認定は困難となる、といった問題があります。

後遺障害への補償

交通事故後遺障害の慰謝料(自賠責基準)では、

12級 224万円+逸失利益

14級   65万円+逸失利益

とされています。逸失利益は、それぞれの症状に応じて加算されます。

後遺障害に関しましては、非常に複雑となっていますので法律の専門家へご相談されることをお勧めいたします。

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